
会計監査

会計監査とは、お客様(企業、公益団体 および行政機関等)が作成した決算書等を独立の第三者が、その内容が適正であるかどうかを確認する手続きです。
会計監査は、大きく分けると法定監査と任意監査の2種類に分類されます。法定監査は、公認会計士の独占業務となっており、弊事務所においては、会社法監査・学校法人監査・公益法人監査・労働組合監査等を行っております。一方、任意監査は、経営者・役員・理事等組織の運営をされる方々の意思によって必要とされるものや決算書を提出する際に金融機関等からの要請により必要となったものがあります。
対象のお客様
(1)法定監査
- ・会社法監査:
- ①会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)
②委員会等設置会社(経営の監視機能として、これまでの監査役に代えて、社外取締役を中心に構成される指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三つの委員会を設置し、これまで取締役が行ってきた業務執行機能を執行役に代える制度を採用した会社)
③会計監査人を設置した会社 - ・学校法人監査:
- 国又は地方公共団体から補助金を受け取る学校法人
- ・公益法人監査:
- 一般社団法人及び一般財団法人(収益の額が1,000 億円未満、費用及び損失の額の合計額が1,000 億円未満、負債の額が50 億円未満のすべての要件を満たす法人は除きます)
- ・労働組合監査:
- すべての労働組合
(2)任意監査
・融資等を金融機関から受ける契約において、提出する決算書につき公認会計士等による会計監査受けることを条件としている場合
・決算書や経営者による内部統制の有効性評価などについて、それらが適正に行われているかの意見を求めている場合
サービス内容
会社は法令・各種規則及び社内規定など予め定められた遵守すべきルールや規範に照らし行われており、株主など利害関係者に報告しなければなりません。
- 貸借対照表や損益計算書などの計算書類は正しい?
- 従業員の業務マニュアルは正しく行われている?
などお客様の不安は多様です。
その中で弊事務所はお客様に応じた監査計画を策定し迅速に対応しております。
法定監査、任意監査・その他関連業務など幅広く行っていますので良きビジネスパートーナーとして弊事務所にお任せください。
対応可能地域
東京・神奈川・千葉・埼玉の関東エリアを中心に沖縄から北海道まで全国47都道府県対応可能です。
業務の流れ
1▼ | 監査のご依頼を頂きます。 |
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2▼ | 会社の概要、事業分野等をお教えいただき、監査計画を策定していきます。 |
3▼ |
お客様の会社規模や取引量により異なりますが、毎月、四半期ごとなどにお伺いして、期中の取引を検証します。主に以下の手続きを行います(状況に応じて、以下のもの以外にも様々な手続行う可能性があります)。 ①稟議書等通査 (会社の意思決定を行っている会議体の議事録を確認させて頂きます。) ②分析的手続 (計算書類作成過程において作成される試算表などを用いて概括的な前期比較分析、月次推移分析、各種指標分析等を行います。) ③証憑突合 (試算表、総勘定元帳を通査したうえで、重要な取引につき期中取引に係る根拠資料と財務数値を照合します。) ④質問 (上記手続により合理性が得られないものや、同種類の取引につきお客様が会計仕訳を起票するまでのプロセスについて、担当者の方へ質問させて頂きます。) |
4▼ |
期末にお客様の作成した計算書類をいただき、各勘定科目残高を検証し、また、その表示方法につき検証していきます。その際、以下のような手続きを主に行います。 ①実査 (現金、受取手形、有価証券等などの現物確認を行います。) ②立会 (お客様の行う棚卸資産の実地棚卸等の現場にてその手続が実地棚卸要綱などの内部の規程基づき実施されていることを確認します。) ③確認 (お客様の取引先に確認状を送付し、計算書類項目の残高全部又は一部について照会し、その妥当性を検討します。) ④上記期中取引 ⑤計算書類の表示チェック(根拠法令等に基づき適正な表示が行われていることを確認します。) |
5▼ |
監査報告書の提出 前記手続により検証した計算書類等の適正性に基づき、監査報告書を提出いたします。 |
よくある質問
※お探しのご質問をクリックして下さい。 下記以外のご質問は、お気軽にお問い合わせ下さい。
Q. 会計監査人を設置することについてのメリットはありますか?

職業的専門性を有する公認会計士による会社法監査を受けることにより、会社で作成した計算書類は、多数の利害関係者の要求する水準を維持することができます。さまざまな取引をするにあたり、会社の登記状況や帝国データバンクの経営状況を確認した際、会計監査人の登記がされていれば、その会社の財政状態及び経営成績は一般的に信用で来ますので、相対的に円滑な取引を行えるようになります。
Q. よく耳にする二重責任の原則とはなんですか?

二重責任の原則は、会社より開示される計算書類等は、経営者により作成され、監査人によりその適正性について信頼性が付与されるというものです。計算書類等の上には、作成責任と保証(信頼性付与)責任の二つの責任が重なっていること原則とするものです。これは、監査が独立した第三者が行うことからわかるように、監査人が作成に関与してはいけないこと、経営者側が監査を行うことは、自己監査となり信頼性が無くなるために明示された原則です。ただし、作成に関与しない程度に計算書類等作成の指導は認められていますので弊事務所においても作成指導はさせて頂きます。
Q. 組織再編を考えていますがデューデリジェンスをお願いすることはできますか?

法定監査でないお客様からのご依頼も喜んで承らせて頂きます。
Q. 内部統制やM&Aについてアドバイスを頂くことは可能ですか?

Q3でも記載したようにアドバイスは、指導という形で提供できますので、ご相談頂きたいと思います。
Q. 内部監査と外部監査とはどのような違いがあるのですか?

監査は目的又は主体により、それぞれ内部監査と外部監査に分類されます。監査の目的により分類すると、組織内部の者に対する報告をする内部監査といい、組織外部の者に対して報告することを外部監査といいます。これに対して、主体により分類すると、組織内の監査人による内部監査と組織外部の監査人による外部監査に分かれます。私どもが承る監査は、主に、どちらの分類でも外部監査となります。
Q. 監査法人にお願いする監査と個人の公認会計士にお願いする監査とは何が違いますか?

法定監査に限って申しますと、基本的に順守るべき監査基準がありますので、それにしたがって監査を行っていきます。最終的に提出される監査報告書の効果は、何ら変わるところはありません。実際の監査の現場では、監査法人は比較的大きな組織ですので、監査も組織的に行われます。そのため、監査報酬が間接経費を含み高くなり、毎度来社するのは監査補助者のみで、監査責任者(監査報告書にサインする公認会計士)は、時々いらっしゃる程度となります。これに対して、個人の公認会計士の場合には、間接経費の監査報酬への賦課を抑え、低価格での監査が行えます。また、監査責任者が毎度会社にお伺する場合が多いように思われます。
Q. IFRSの重要性について教えてください。

今現在、上場している会社以外は、今後直接関係することはありません。しかし、日本の会計基準については、IFRSへのコンバージェンス(将来的にIFRSに近づくように日本の会計基準を改訂していく)が図られておりますので、全く重要でないとは言い切れません。そのため、IFRSの詳細を把握する必要はありませんが、その動向は把握する必要があると思います。その点も、会計監査を行う付随的なサービスとして提供させて頂きたいと思います。
Q. 監査対応はどのようにすればよろしいのでしょうか?

お客様の監査対応は、お客様の組織の規模に応じ、ご依頼があった際にはお客様のご要望を聞きながら、監査計画を構築していきたいと思いますので、是非ご相談ください。
